2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
道路上における各種作業を行う上で安全を確保することは重要であり、停車してレッカー作業を行う際には、非常点滅表示灯の点灯や停止表示器材の設置などによって安全を確保するよう、各事業者に対する周知を図ってまいりたいと思います。
道路上における各種作業を行う上で安全を確保することは重要であり、停車してレッカー作業を行う際には、非常点滅表示灯の点灯や停止表示器材の設置などによって安全を確保するよう、各事業者に対する周知を図ってまいりたいと思います。
それから、第一種化でありますとか統廃合による除去が困難な第四種踏切の事故防止対策といたしましては、列車が警笛を鳴らしまして踏切の横断者に接近を知らせること、踏切道における一旦停止表示の明確化、また踏切の存在を示します警標の明確化などの実施が想定をされております。 このような対策を実施していくに当たりましては、個々の踏切の状況を踏まえる必要がございます。
第四種踏切につきましては、先ほど申し上げました鉄道施設総合安全対策事業費補助の制度を鉄道事業者に改めて周知し、積極活用すること等により第一種化を進めることに加えまして、第一種化や統廃合による除却が困難な第四種踏切の事故防止対策といたしましては、列車が警笛を鳴らして踏切の横断者に列車の接近を知らせることや、踏切道における一旦停止表示の明確化、踏切の存在を示す警標の明確化、蛍光塗装等でございますが、等の
また、高速自動車国道等におきまして故障車があったときの運転できなくなった車でございますが、これにまつわる安全確保ということで、停止表示器材、これは、三角板でございますか、あの様式を定めまして、自動車の運転者に対して表示義務を課すなどの制度改正を行って、高速道路におきます交通事故防止の対策を実施しております。
警察庁の方に伺いますが、お配りした資料の中に、これは教習所とか、あるいは免許の更新のときにいただく教則本なんですが、教則本を見ると、高速道路でやむなく停車する場合には停止表示器材を車の後方に置かなければなりませんと。歩行が困難で自動車の後方の路上にこれを置くことができない場合には、点滅式の表示灯、こういうものも紹介をされていますね。
○属政府参考人 高速自動車国道等において故障等のために自動車を運転することができなくなったときに使用する停止表示器材には、いわゆる三角表示板、それと、今お示しされております停止表示灯、これは認められております。この停止表示灯につきましても、歩行が困難な方だけではなくて、すべての運転者の方が使用することが認められております。
○属政府参考人 これにつきましては、道路交通法施行規則で規定がありまして、灯火式の停止表示器材ということで認めております。具体的には、点滅式のものであること、夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであることということであります。
○属政府参考人 繰り返しになって恐縮ですけれども、三角表示板を使用していただく、そしてまた停止表示灯を停止表示器材として認めているということについては、繰り返し申し上げているところであります。それ以外にさらにいいものがあれば、これにつきましては先ほども申し上げましたけれども、国民の負担等も考慮しながら、国土交通省とも連携しながら、導入することを検討したいというふうに思います。
○属政府参考人 御指摘のいわゆる三角表示板ですけれども、故障その他の理由により高速自動車国道等の本線車道等に停止せざるを得ない場合に表示が義務づけられておりますけれども、警察庁としては、道路交通法施行規則におきまして、三角表示板以外に停止表示灯という停止表示器材についても認めております。
先生の昨年の五月の御質問を受けて、停止表示器材にかかわる装置についてもいろいろ調査してまいりましたけれども、例えば、一部の欧州車についてはトランクの扉の裏に三角板を格納しているものもございますが、これとても、トランクから外して路上に置くということが必要でございまして、運転席において簡便に使用できる装置というのはまだ開発されている状況ではないということで、先ほどの答弁と全く同じになるわけでございます。
○属政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、現在の停止表示器材にかわって、さらにいいものができる可能性も、今後のいろいろな技術によって十分あるだろう、そういうふうに思います。ただ、残念ながら、現時点でまだ、私どももこういうものがあるというところまではいっておりませんし、現に器材が開発されているわけではありませんが、引き続き、みんなが知恵を出しながら勉強していきたいというふうに思っております。
警察庁といたしましては、この三角表示板以外にも、道路交通法施行規則において、停止表示灯を停止表示器材として認めております。また、現在の停止表示器材にかわるものとして適切な器材が開発される場合には、国民の負担等も考慮しつつ、また国土交通省とも連携をしながら導入することを検討することもあり得るというふうに考えております。
高速道路上で故障などによって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯を点灯するとともに、発煙筒や赤色合図灯などの非常信号用具によって後続車に合図をしながら、車両後方の路上に停止表示器材を置くということにされております。
○政府委員(池田速雄君) 高速道路上での事故の場合には、停止表示の器材というものを表示するように義務づけられたのが五十二年の道交法の改正でございますが、その際に、原則といたしましては、停止表示板と申します三角の表示板を出すようにしたわけでございますが、身体障害者の方ですと、それの表示というのが大変むずかしい問題がございますので表示燈を車の上に乗せると、こういうことの特例を考えたわけでございます。
もう時間がいよいよありませんので、私は実は、こういう問題が起こってきて、特にこの会社が、いわゆる高速道路の停止表示板設置の義務ができてからの三角板というのが義務づけられたときの型式認定第一号を取ったゼウスという会社とからんでいるということで非常に問題点を含んでいると思うんですが、きょうは時間がありませんので、その後の皆さんの御調査を踏まえて引き続き調査をして明らかにしてもらいたいと思っているわけでございます
従来から面識のありましたゼウス社とサンエス技研から停止表示板の開発について協力方を依頼されました小沢事務局長は、個人の立場で協力することとして、フィンランドのタルム社との交渉、その他の調査に外国へ出かけた際の経費等として使用されたというふうに聞いておりまして、目下調査しておりますが、関係者の記憶等にあいまいな点がありまして、確認できないで、引き続き現在のところ調査しておるというふうな段階でございます
○池田政府委員 停止表示器材の型式の認定でございますけれども、現在までのところ七十一社から出されました百十六の型式を公安委員会におきまして認定いたしております。 なお、その第一号となりましたのは、五十三年の十一月九日に株式会社ゼウス、株式会社小糸製作所、株式会社津山金属製作所の三社の製品が第一号として型式認定されております。
そういうことで非常に追突の危険があるわけでございまして、やむを得ず故障等で本線の車道や路肩に駐停車する際の安全措置といたしましては、先ほど先生御指摘ありましたように一昨年の道交法の改正によりまして、故障車両に対しまして停止表示器材による停止表示を義務づけ、これが励行と定着化に努めておるところでございます。
○政府委員(池田速雄君) ただいま御指摘がございましたとおり、実は停止の場合には三角の停止表示板を考えていたわけでございますけれども、停止板を置くことのできない方もおみえになると、こういったような観点から、それではそういう方法でなくて、やはり停止というものをはっきり他の道路利用者にわからせる方法はないものかということを考えまして、そういう考えからこの制度ができたわけでございます。
そこでいろいろな形の施策が打ち出されるわけですが、そこでまず真っ先に実は高速道路における停止表示器の取り扱いという問題が今度は三角板という形で実施されております。それに基づきましていま赤い三角板から、障害者の人たちが実際車の中から取り出して道路に出て、それを設置するのは大変危険であるというようなことから、一つの案が出てまいりましたのが停止表示灯ですね。
ただ、それも身障者、言葉は適切でないんですけれども、に限るとしちゃうと、それを置いているのはもう身障者だけとわかることは困るからというお話がございましたので、それで何といいますか、一般の人も使える、まして停止表示板にしろ回転灯にしろ、これは後続車両に前にとまっていますよということを知らせる問題であるということで、そのようないろいろな御意見がございましたので、私どもの方としては、ただいま申し上げたような
ただいまの先生の御質問にございましたように、高速道路等で車が故障等でとまりますと、後続の車両に非常に危険であるということで、三角のいわゆる停止表示板というのを設けたわけでございますが、これは車の後方に置いていただかないと後ろに見えないというところで、私どもは、当初、三角の停止表示板でよかろうと考えておったわけですが、いま先生お話しございましたように、昨年の十二月のたしか六日だったと思いますが、日本身障運転者協会
第二点としては、先般の道交法の改正によりまして身体障害者、特に目の御不自由な方の安全対策ということで盲導犬の導入というようなことで法改正をいたしましたし、さらに細かな点になりますと、高速道路上でとまる場合には停止表示板を出すことを義務づけをしたわけでございますが、現実問題として、体の御不自由な方はその停止表示板を出したくても置きに行かれないというような御意見等もございましたので、そういう方々のために
そこで、いま私どもこの身障者の方々につきましては、外に出なくても、たとえば自動車の屋上に簡易に取りつけられる回転式のようなものが考えられないかというふうなことで現在改正後ずっと鋭意検討を続けておりまして、近くこの身障者用の停止表示板――これは板にならなくて回転灯になるかもしれませんけれども、そういう成案も近く得る段階になっております。
○阿部憲一君 なお、この改正道交法の影響として新たに義務づけられました例の停止表示板ですね、あれが当初は供給不足ですか、なんかでもっていろいろトラブルがあったようでございますが、現在では過当競争ぎみでもって逆ににせものまで出ているというようなことを聞いておりまするが、これに対してどのような実態になっているか、またこれに対してはどういうふうな対策を講ぜられているか、あわせてお伺いしたいと思います。
○阿部憲一君 この停止表示板についてですけれども、もう一つお伺いしたいのは、例の身障者が乗っている場合ですね、身障者としては停止表示板をつけなきやならぬ場合に、車外に出てこれを後ろにつけるということになれば非常に動作を行う上において支障があるわけでございますし、同時にまた危険も伴うわけですが、これに対しての何と言いましょうか、いい名案はないものでしょうか。
それから、高速道路等の停止表示板の問題がございますね。これは国家公安委員会の認定ということになりますので、警察庁ですか、これについてお伺いをするわけですが、道交法が改正になって、車が事故を起こした場合に二百メートル先にそういう表示をしなければならぬことになりましたね。それ自体は私はそう異論を唱えるわけではないのですけれども、これの許可問題というのは実はかなり問題だと私は思うのですよ。
今度のこの停止表示板の型式認定は、御案内のように国家公安委員会がやっておりまして、形式認定自身は法人でやっているものではございません。